企業法務においては、民法、会社法などの基本的な法律の他に、金融法務であれば銀行法、金融商品取引法、貸金業法、割賦販売法、消費者契約法、特定商取引法などについての特別法の検討が必要となります。そして、これらの特別法は、条文だけではなく、裁判所の判断(判例)や監督官庁が示す指針(監督指針、ガイドライン)などについても幅広く理解をする必要があります。 当事務所では、様々な業界における最新の情報を速やかに収集し、クライアントの皆様に的確に提供していきます。
近時の企業法務においては、トラブルが生じることを事前に防ぐために、「予防法務」の重要性が認識されています。例えば、労働問題においては、就業規則の整備のみならず、それを実効的に実現できる態勢の整備も必要になります。また、システム開発を行う場合には、契約書の整備が必須ですが、想定されるトラブルを想定し、それに対応するためにどのような規定を設けるべきかを的確に検討する必要があります。 また、FintechなどのIT関連では様々な新しいビジネスが登場し、これまで検討されていなかった法的な論点が登場します。このような新しいビジネスについても、様々な文献等の調査を行い、必要な許認可の検討、必要となる契約書の作成等を行っています。 当事務所では、これまで多数の予防法務に関わった経験において培ったノウハウに基づき、クライアントが営む様々な分野について、予防法務や最新ビジネス法務をスピーディーにかつリーズナブルに提供していきます。
企業活動において、紛争やトラブルが一度も生じないということはありません。例えば取引先が倒産した、システム開発において成果物に不具合がある、従業員から未払残業代の請求を受けた、自社のブランド・知的財産権(特許、商標など)が模倣されているなど、日常的に生じる可能性があります。 このような紛争やトラブルについては、適格な法的な分析に基づき、しっかりと対応することが重要です。ただし、裁判において自らの主張が100%認められるというようなケースにおいても、完全に勝利することがよいことではないように思います。取引先であれば、将来の取引の継続性を考慮し、譲歩することも必要になる場合もあります。また、契約書の条項においても、ある条項では当方の主張を維持しながらも、他の条項では相手に譲歩するということも必要となる場合があります。やみくもに譲歩するということではなく、譲歩した場合のメリット・デメリットを検討しながら、必要に応じて、win・winの関係となるような解決を目指します。
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