金融機関等の業務について適切なリーガルサービスを提供するためには、金融規制法(金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法等)を含む各種法令及び金融庁その他の行政庁の策定する監督指針、ガイドライン等に関する知識はもちろん、金融機関等の実務に関する経験・理解が不可欠となります。
これらの経験・理解をもとに、銀行取引に関する一般的な金融法務はもとより、暗号資産交換業、ソーシャルレンディング、クレジットビジネス、電子マネー、決済ビジネスなどのFinTech関連分野、信託・SPC・TMKなどを活用した多様化・複雑化する様々なファイナンス取引における各種契約書の作成及び各種規制法についての助言などのリーガルサービスを提供しております。
特に、金融法務においては、各種の許認可を取得する必要がありますが、専門とする行政書士と提携し、業務に当たっており、ワンストップでのサービスの提供が可能です。
金融法務における主な業務
- 銀行業務
- 信託関連業務(信託法、信託業法)
- 金融商品取引業務(第一種、第二種、投資運用業、投資助言・代理業、金融商品仲介業、適格機関投資家等特例業務)に関する助言
- 貸金業務
- ストラクチャードファイナンス業務(不動産、債権に関する流動化・証券化等)
- クレジット業務(包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん)
- リース業務(ファイナンスリース契約、オペレーションリース契約)
- 保険業務
- 決済業務(海外送金、電子マネー、資金移動業務、収納代行、エスクロー)
- ファクタリング業務
- 各種融資(一般ローン、ABL(アセット・ベースド・レンディング)等の担保取引、シンジケートローン、ノンリコースローン等)業務
- デリバティブ取引に関する業務
- 自己信託・セキュリティトラストに関する業務
- 年金信託・投資一任業務
- ファクタリング業務
- 手形、電子記録債権業務
- 金融仲介業務
- ファンドの組成(匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約のドラフト)