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当社で製造した商品の一般のお客様への直販を考えています。インターネットで通販サイトを運営するにあたっては、どのような点に注意すればよいでしょうか。

Answer

インターネットを通じての商品販売は、現在では一般的な販売方法として利用されていますが、消費者保護のための法律による規制も順次拡充されています。

今回は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)における行為規制(事業者として行わなければならない義務等)に関し、どのような点に気を付けるべきなのかについてご説明します。

1 広告規制
(1)表示が必要な事項

特商法は、通販サイトでの商品販売条件の表示に関するルールを定めています。以下の項目は、広告中(商品の紹介ページ等)又は「特定商取引に関する法律に基づく表記」のページを作って消費者が分かりやすい態様のリンクを設定して表示するものです。なお、一覧表示が必須なわけではなく、「各商品紹介ページに記載」等と記載して、商品を購入するにあたって、ユーザーが認識できれば足ります。

具体的には、たとえば、次の事項の表示が必要となります。

  1. ①販売事業者の氏名・名称、住所、電話番号
  2. ②法人がウェブサイト等で広告する場合は代表者又は責任者の氏名
  3. ③代金である実売価格(送料が別途必要な場合は、送料の金額の表示も必要)
  4. ④梱包費等、代金、送料以外で支払う費用がある場合はその費目と金額
  5. ⑤代金の支払時期及び支払方法
  6. ⑥商品の引渡時期
  7. ⑦申込期間期限があるときはその旨と内容
  8. ⑧返品以外の購入キャンセル・解除に関する事項
  9. ⑨返品に関する事項
  10. ⑩販売事業者の契約不適合責任について定める場合はその内容
  11. ⑪販売数量の制限等、特別な販売条件があるときは、その内容
  12. ⑫電子メールで広告を行う場合は、その電子メールアドレス
  13. ⑬契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
  14. ⑭請求により別途カタログ等を有料で提供する際は、その価格
  15. ⑮ソフトウェアを販売する場合は、ソフトウェアの動作環境

いずれも、実際の取引条件を記載する必要があります。

この広告規制については、特に返品について注意が必要です。実際は正常な商品については返品を受け付けない、という取り扱いをしている場合であっても、⑧の記載がなければ、商品到着後から8日間の返品は受けなければならない、ということになります。

(2)表示を省略できる場合

上記(1)の表示事項を全て記載するには、相応の広告スペースが必要になり、小さな広告枠に無理に詰め込むと商品が見づらい広告になってしまいます。そのため、特商法は、このような場合を想定して、例外として、③及び④の全部を表示しない場合に、他の表示事項(①、②、⑤、⑥、⑧及び⑩に限ります。)も省略できることとしています。

ただし、同時に以下の措置も講じなければなりません。

(ア) 広告上に「お客様からの請求があった場合は、必要事項を記載した文書(電子メールを含みます。)を送付します。」といった記載をすること

(イ)消費者から、省略事項を記載した文書交付の請求が実際にあった場合、省略した表示事項を記載した文書(電子メールを含みます。)を、遅滞なく送付できる態勢を整えていること

が必要です。

なお、商品の購入に関して申込期限を設ける場合には、請求を受けた文書の送付が遅れてしまうと、消費者が購入を決めても申込期限に間に合わない、ということが起きる可能性もありますので、ご注意ください。

2 誇大広告の禁止

通信版売の広告においては、以下の4項目について、「著しく事実と異なる表示」や、「実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると誤認させる表示」を禁止しています。

  1. ①商品に関する事項(商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果)
  2. ②商品の原産地・製造地・製造者・商標に関する事項
  3. ③国・地方公共団体・著名人等の関与に関する事項
  4. ④上記「1」で挙げた広告に関する事項

いずれについても、「誇大」という評価を受けないよう注意する必要があります。たとえば、③について、実際にそのような事実はないのに、「厚生労働省推奨」、「あの●●も愛用」といった記載をするようなことを指します。

3 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止

自社商品の広告を行うツールとして、メールやFAXは、低コストで大量に行うことができるので、事業者にとっては便利です。しかし、このような広告メール・FAXについては、原則として、消費者の事前の承諾がなければ行うことができません。

ただし、①契約内容の確認等の通知に付随して広告を行う場合、②無料サービスに付随して広告を行う場合、③メルマガに付随して広告を行う場合は、消費者の承諾なく行うことができます。

4 前払い式の通知

消費者が商品を受け取る前に、代金の全部又は一部を支払ってもらう場合(前払いの場合)は、代金の受領後、遅滞なく、以下の内容を通知する必要があります。

なお、クレジットカード払いは、通常、商品到着後、購入者から信販会社に立替払い分の支払いが行われるため、前払いには当らないと考えられています。

また、「遅滞なく」とは、取引の実態からみて1週間程度であるとされています。

  1. ①申込みを承諾するかどうか
  2. ②事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  3. ③受領した金額の合計額
  4. ④代金の受領日
  5. ⑤申込みを受けた内容(商品名や数量、権利や役務の種類)
  6. ⑥承諾する場合、商品の引渡時期
5 商品購入申込の最終画面での表示

消費者がインターネット販売での売買契約を締結するために表示する最終画面において、以下の項目の表示が必要です。

  1. ①販売する商品の個数
  2. ②販売する商品の価格(送料別の場合は、販売価格及び商品の送料)
  3. ③商品代金の支払時期及び方法
  4. ④商品の引渡時期
  5. ⑤申込期限がある場合は、その旨と期限
  6. ⑥キャンセル・返品に関する特約がある場合は当該特約

なお、③~⑥の事項については、「1」の表示と同じページにリンクを設定することも可能です。より詳しくは、消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」で確認できます。

6 まとめ

以上のように、特商法によるインターネット通販の規制は、消費者に正しい情報を提供して契約を締結するよう求める内容となっています。令和3年の改正(令和4年6月1日から施行されています。)によって、消費者の誤認が認められるパターンとして、定期購入でないかのように装い、定期購入の契約を締結させることが含まれるようになったのも、この延長と説明されています。

違反すると、行政指導だけでなく、業務停止命令や、刑事罰の対象となることもあり得ますので、あまりに複雑な構造のウェブサイトであったり、表示が必要な事項を見つけることが難しいようなデザインは避けた方がよいと思われます。