飲食店、FC、ECビジネス

コロナ禍により、売上が低迷しているため、当社の製品を購入してくれた方に、一律一定の割合のポイントを付与し、次回の来店につなげたいと考えています。景品表示法上、問題はないでしょうか。

Answer

消費者庁は、景品表示法に関して、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」という告示を定めていますが、この中で、次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、景品表示法の規制が課されないとしています。

  1. ①商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  2. ②見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  3. ③自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であってて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
  4. ④開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの

今回の事案は、③に該当する可能性があり、「正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」であれば、景品表示法の規制を受けずにポイントを付与することができます。
どのような範囲であれば、「正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」に該当するのかという点については、一律の定めはなく、ケースバイケースで検討をするしかありませんが、コロナ禍という特殊事情のもとにおいては、自社の売上における起爆剤として、ある程度高額のポイントを付与したり、高い割合の割引券を交付することも認められる可能性は高いように思います。